所有者不明の土地や建物が増えていて、社会問題になっています。そのひとつの解決策として「相続土地国庫帰属制度」が創設され、2023年4月に施行(開始)される予定です。
しかし、この制度で帰属の承認を受けるには、さまざまな要件をクリアする必要があります。帰属の実行段階で高額の負担金も必要になるため、やすやすと利用できるわけではなさそうです。
本稿では、相続土地国庫帰属制度の概要や適用要件、負担金について解説します。利用を検討されている方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
相続土地国庫帰属制度とは
現行の民法は、相続財産の一部だけを放棄することができません。すべて相続するか、すべて放棄するか、どちらかです。
しかし、土地や建物に関しては以下のようなケースがよくあり「不動産だけ相続したくない」という方が少なくありません。
- 田舎の空き家を相続するが、住めないし売れない
- 先代が所有していた山林を、誰も相続したがらない
- 相続予定の土地を手放したいけど、売れにくそう
このような不動産は、管理不全に陥る可能性が高くなります。相続登記されないまま放置され、いずれ所有者不明土地になる危険性もあるのです。
現在、所有者不明土地はすでに社会問題になっています。早急に、このような不動産が発生する流れを断ち切らねばなりません。
そこで創設されたのが「相続土地国庫帰属制度」です。
概要
相続土地国庫帰属制度は、所有者不明土地の発生を予防するために「相続登記の義務化」と共に創設されました。大ざっぱに言うと「相続した土地の所有権を国に引き取ってもらえる制度」です。
似たような制度に「相続放棄」があります。両者は何が違うのでしょうか。
相続放棄は、被相続人の財産に対する相続権をすべて放棄しなければなりません。相続土地国庫帰属制度は、要件を満たせば、相続した不要な土地だけを国に引き取ってもらえます。
施行日(開始日)
相続土地国庫帰属制度は、2023年(令和5年)4月27日から施行(開始)されます。施行前に相続した土地についても、本制度の対象になります。
なお、この制度の元となる「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 (通称:相続土地国庫帰属法)」は、2021年4月28日に交付されています。
参考:相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和三年法律第二十五号)
注意点
本制度のご利用にあたり、ご注意いただきたいポイントが3つあります。ご紹介しましょう。
1、無条件に土地を放棄できるわけではない
相続土地国庫帰属制度は、無条件に土地を放棄できる制度ではありません。相続不動産の「寄付・返納制度」や「買取制度」と思っている方もおられますが、それも違います。
本制度は、国が審査をおこなったうえで、行政処分で土地を引き取る制度です。費用(審査手数料+管理負担金)もかかります。しかも、対象は土地のみであり、建物があると引き取ってもらえません。
2、わりと厳しい要件と負担金が課される
国庫帰属の承認を受けるには、わりと厳格な要件(後述)を満たす必要があります。「すべての要件をクリアできる土地なら、普通に売れるのでは?」と感じるほど厳しいです。
厳しい要件を設けている理由は、モラルハザードを防ぐためです。「売却も活用もできない土地の管理コスト」を国に押しつけたい人が利用できないようにしています。
これを許してしまうと、以下のようになります。
- 土地の維持・管理には、当費用や労力がかかる
- 国が引き取った土地は税金で管理される
- 活用できない土地をどんどん引き取ると財政負担が重くなる
上述の理由で、無条件に土地を引き取ることはできません。しかし、前例のない制度ですので、要件は、適切だったか検証・改正されていくでしょう。
3、不正をした場合はペナルティーを受けることもある
申請内容に偽りがあった場合は、承認を取り消されます (第13条)。
申請者の不正によって国が損害を受けた場合は、損害賠償を請求されることもあります (第14条)。
申請手続の流れ
相続土地国庫帰属制度の申請手続の流れを、4ステップでご紹介します。
1、承認申請
まず、該当の土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認の申請をします。申請先は法務大臣ですが、申請窓口は「帰属させる土地を管轄する法務局・地方法務局」になる予定です。
申請にあたり申請書と添付書類を提出し、審査手数料を支払います。必要書類や手数料の金額については、今後定める省令において規定される予定です。
2、法務大臣による要件審査・承認
承認申請は、要件に見合っているか、以下の審査・調査で確認されます (第6条)。
- 法務局担当官による書類審査
- 法務局担当官による実地調査
書類審査と実地調査の結果は、法務大臣から通知されます (第4条、第9条)。
3、負担金の納入
負担額(詳しくは後述)は、承認と合わせて法務大臣から通知されます。
申請者が承認の通知を受けてから30日以内に負担金を納入しなかった場合、承認の効力を失います (第10条)。
4、国庫帰属
土地の所有権は、申請者が負担金を納付した時点で国庫に移転します (第11条1項)。
相続土地国庫帰属制度の適用要件
つづいて、相続土地国庫帰属制度の適用要件をご紹介します。
相続土地国庫帰属制度には「申請できる人」と「申請・承認不可の土地」の条件が規定されています。それぞれ、詳しくご紹介しましょう。
申請できる人
相続土地の国庫帰属を申請できるのは「相続または遺贈(遺言によって特定の相続人に財産を譲ること)によりその土地の所有権を取得した人」です。
つまり、以下の方は原則的に対象外になります。
- 相続や遺贈以外の事由(売買など)で自ら土地を取得した方
- 相続や遺贈により土地を取得することができない法人
土地を数人で相続する場合は、共有者の全員が共同して申請をおこなわねばなりません。
共有者の中に上述の対象外の人(法人)が含まれている場合は、相続や遺贈で持分を取得した人と共同申請することで本制度を利用できます。
例をあげてみましょう。
- AとBが共同して土地を購入
- Aが亡くなる
- Aの土地の持分はCが相続
- BとCが共同で相続土地国庫帰属制度を利用
この場合、Bの取得原因は「相続」ではなく「売買」です。しかし、相続を機にBとCが共同申請すれば、相続土地国庫帰属制度を利用できます。
申請・承認不可の土地
不動産に関しては「該当すると申請・承認不可になる条件」が設けられています。端的に言うと、管理や処分が大変な土地は本制度の対象外になります。
まずは、申請できないケース(却下事由)をご紹介します (第2条3項)。
- 建物がある土地
- 担保権や使用収益権が設定されている土地
- 政令で定める「他人の利用が予定されるもの (通路など)」が含まれる土地
- 土壌汚染対策法に規定する特定有害物質により汚染されている土地
- 境界不明、あるいは所有権の存否や範囲について争いがある土地
申請しても承認されないケース(不承認事由)は、以下のとおりです (第5条1項)。
- 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
- 土地の管理・処分を阻害する有体物(工作物や樹木など)が地上にある土地
- 土地の管理・処分のために、除去しなければならない有体物が地下にある土地
- 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
- その他、通常の管理・処分にあたって過分な費用・労力がかかる土地
ご覧のとおり、上述の10個の条件を満たせるのであれば、自分で活用なり売却なりできそうです。後述する負担金を払ってまで制度を利用する価値は、低いように感じます。
しかし、条件を満たし、なおかつ制度を利用したい方や土地がきっと出てくるでしょう。この制度がどのようなケースに適しているのか、見守りたいところです。
なお、見ためはひとつの土地であっても、登記上は2筆以上にわかれている場合があります。その場合、承認申請は土地の一筆ごとにおこなう必要があります (第5条2項)。
相続土地国庫帰属制度の負担金
国庫帰属を承認された土地の所有者は、手数料と国に生じる管理費用の一部を負担する必要があります。金額は以下のとおりです。
- 審査手数料:具体的な金額は、現在検討中
- 負担金:10年分の土地管理費用相当額(原則20万円)
負担金については、一部の「宅地・農地・山林」は土地の性質(種目、面積、周辺環境など)を考慮して管理費用を算出します。詳しい計算方法は、法務局のホームページをご覧ください。
目安として、市街化区域または用途地域が指定されている地域にある宅地の例をご紹介しましょう。
- 50m² (15.13坪):411,500円
- 100m² (30.25坪):548,000円
- 200m² (60.50坪):793,000円
- 300m² (90.75坪):1,018,000円
- 400m² (121.00坪):1,243,000円
- 500m² (151.25坪):1,454,000円
なお、隣接する2筆以上の土地は、負担金計算の特例が設けられています。申出により特例の適用を受けると、ひとつの土地とみなして負担金を計算できます。
【まとめ】相続土地国庫帰属制度の適用要件は厳しい
相続土地国庫帰属制度が創設され、相続した土地の国庫帰属申請ができるようになります。しかし、この制度は適用要件や負担金のハードルが高く、簡単に引き取ってもらえません。
たとえば、建物がある土地は申請できません。要らなくなってから慌てて解体して制度を利用するより、所有者がご健在の間に売却なり空き家バンクの活用なり、進めていかれるほうがよいでしょう。
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