バリアフリー・リフォームは、一般的なリフォームと違い、考慮すべき事項がたくさんあります。補助金や減税制度についても知っておく必要があるので、漠然と不安になる方も少なくないでしょう。
しかし、心配いりません。バリアフリー・リフォームの要点を把握することで、不安は解消できるでしょう。ケアマネージャーや実績豊富なリフォーム会社を活用するのも、おすすめです。
本稿では、バリアフリー・リフォームの基礎知識から成功のコツまで幅広くご紹介します。あなたもバリアフリーについての知識を深めてから、リフォームを実施してみませんか?
目次
バリアフリー・リフォームとは
バリアフリーとは、障壁(バリア)となるものを取り除いた状態(フリー)のことを指します。
では、バリアフリー・リフォームで、暮らしはどのように変わるのでしょうか。―― 例をあげてみましょう。
- 高齢者や体の不自由な方が、自立して生活できる
- 高齢者や体の不自由な方の家族が、介助や介護をしやすくなる
- 家庭内での事故のリスクを減らせる
- 家族みんなの体の負担が減る
とは言え、新築時点で将来を見越してバリアフリー化しておくことは、案外難しいものです。
バリアフリーを意識した住宅を建てても、実際に体が思うように動かなくなったときに使ってみると「帯に短し、たすきに長し」というケースが珍しくありません。
ですから、住宅のバリアフリー化は将来それが必要になったときが本番であり、リフォーム需要はなくなりません。当事者の身体能力を考慮して実施するほうが効果的なのです。
では、どんなことに注意して、高齢者や体の不自由な方でも暮らしやすいようにリフォームすればよいのでしょうか。基本的な考え方をご紹介しましょう。
バリアフリー・リフォームの基本的な考え方
バリアフリー・リフォームでは「高齢者や体の不自由な方の自立・介助・介護で困っている事象や、事故のリスクを解消する」ことを目的にプランニングするとよいでしょう。
とくに備えておきたい場所と、バリアフリー・リフォームの指針をご紹介します。―― なお、指針については国土交通省の告示(平成13年国土交通省告示第1301号)が参考になります。
以下はこの指針の「基本レベル」を参考に記載していますが、リンク先の資料には「推奨レベル」も載っています。詳しく知りたい方は、あわせてご覧ください。
▼浴室
寸法 | ・一戸建て住宅の場合は、浴室の短辺の長さが最低でも1.3m以上であること ・一戸建て以外の住宅の場合は、浴室の短辺の長さが最低でも1.2m以上であること |
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面積 | ・一戸建て住宅の場合、最低でも2.0m²以上であること ・一戸建て以外の住宅の場合は、最低でも1.8m²以上であること |
浴槽 | ・縁の高さ等が、高齢者が入浴する際に問題や危険がないように配慮されていること |
環境 | ・浴室や脱衣室と他の部屋との温度差をなるべく小さくすること |
設備 | ・浴槽出入りのための手すりを設けること ・脱衣室に衣服の着脱のための手すりを設けること ・できるだけ通報装置を設置すること |
▼トイレ
場所 | ・寝室と同じ階にトイレを設けること |
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寸法 | ・トイレの長辺の長さが最低でも1.3m以上であること ・便器と、前方または側方の壁の距離が最低でも50cm以上であること |
環境 | ・トイレと他の部屋との間の温度差をなるべく小さくすること |
設備 | ・便器が腰掛け式であること ・立ち座りのための手すりを設けること ・できるだけ通報装置を設置すること |
▼室内の通路や出入口
段差 | ・室内は段差をなくすか、5mm以下にしておくこと |
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通路の幅員 | ・日常生活空間内の通路の幅は、内法寸法で78cm(柱等の箇所は75cm)以上あること |
出入口の幅員 | ・日常生活空間内の出入口の幅は、内法寸法で75cm(浴室は60cm)以上あること |
▼室内階段
手すり | ・階段の少なくとも片側に手すりを設けること ・階段の勾配が45度を超える場合は、両側に手すりを設けること ・手すりは踏面の先端から70~90cmの高さに設けること |
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以下は、ホームエレベーターが設けられない場合の指針です。
勾配 | ・22/21以下であること |
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蹴上げ | ・蹴上げの寸法の2倍と踏面の寸法の和が55~65cmであること |
踏面 | ・19.5cm以上であること |
蹴込み | ・3cm以下であること |
▼高齢者用の寝室
面積 | ・内法寸法で9m²以上あること |
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収納 | ・無理のない姿勢で出し入れできる位置に設けること ・適切な容量を確保すること |
▼建具
開閉 | ・開閉がしやすく、かつ安全性に配慮したものであること ・取っ手や引き手が使いやすい位置・形状であること |
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錠 | ・錠が、使いやすい位置・形状であること |
▼設備
ガス・電気設備 | ・安全性に配慮したものであること ・操作が容易であること ・高齢者が使用する台所に、ガス漏れ検知器や火災警報器を設けること |
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照明 | ・安全上、必要な箇所に設置されていること ・じゅうぶんな照度を確保できるものであること |
▼玄関
上がりがまち | ・昇降やクツの着脱のために手すりを設けること |
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アプローチ | ・歩行や車いす利用に配慮した形状、寸法であること ・外階段は、勾配や形状等が昇降の安全上支障のないものであること ・照明設備は、じゅうぶんな照度を確保できるものであること ・照明設備の設置場所は、安全に配慮した位置であること |
▼共用階段
集合住宅の共用階段についても、バリアフリー・リフォームの指針を載せておきましょう。
段 | ・最上段が通路へ食い込んでいないこと ・最下段が通路へ突出していないこと |
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手すり | ・階段の少なくとも片側に手すりを設けること ・手すりは踏面の先端から70~90cmの高さに設けること |
以下は、エレベーターが設けられない場合の指針です。
踏面 | ・24cm以上であること |
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蹴上げ | ・蹴上げの寸法の2倍と踏面の寸法の和が55~65cmであること |
蹴込み | ・3cm以下であること |
有効幅員 | ・内法寸法で90cm以上あること |
以下は、共有階段が外部に開放されている場合の指針です。
転落防止 | ・腰壁等の高さが65cm未満の場合、腰壁等から1.1m以上の高さまで手すりを設けること ・腰壁等の高さが65cm~1.1m未満の場合、踏面の先端から1.1m以上の高さまで手すりを設けること ・手すり子の間隔が、内法寸法で11cm以下になっていること |
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▼共用廊下
集合住宅の共用廊下についても、バリアフリー・リフォームの指針を載せておきましょう。
段差 | ・段差のない構造であること |
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スロープ | ・8cm以下の高低差が生じる場合は、1/8以下の傾斜路を設けること ・8cmを超える高低差が生じる場合は、勾配が1/12以下の傾斜路を設けること ・傾斜路に段を併設する場合は、段が「共用階段」に掲げる要件を満たすこと |
手すり | ・共用廊下の少なくとも片側に手すりを設けること ・手すりは床面から70~90cmの高さに設けること |
以下は、共有階段が外部に開放されている場合の指針です。
転落防止 | ・腰壁等の高さが65cm未満の場合、腰壁等から1.1m以上の高さまで手すりを設けること ・腰壁等の高さが65cm~1.1m未満の場合、踏面の先端から1.1m以上の高さまで手すりを設けること ・手すり子の間隔が、内法寸法で11cm以下になっていること |
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▼エレベーター
有効幅員 | ・出入口の幅は、内法寸法で80cm以上あること |
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エレベーターホール | ・一辺が1.5m以上の正方形の空間を確保できること |
経路の段差 | ・建物出入口からエレベーターホールまでの経路に段差がないこと |
操作盤 | ・車いす利用者に配慮したものであること |
以下は、建物出入口とエレベーターホールを結ぶ経路に高低差がある場合の指針です。
スロープ | ・勾配が1/12以下の傾斜路と段を併設して、その幅を内法寸法で90cm以上にすること ・または、勾配が1/15以下の傾斜路を設け、その幅を内法寸法で1.2m以上にすること ・または、高低差が8cm以下の場合は勾配が1/8以下の傾斜路を設けること ・段を設ける場合は、段が「共用階段」に掲げる要件を満たすこと |
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手すり | ・傾斜路の少なくとも片側に手すりを設置すること ・手すりは、床面からの高さ70~90cmの位置に設けること |
▼設計上の配慮が必要な居住者がいる場合の指針
設計上の配慮が必要な居住者がいる場合は、まず上述の指針を前提とします。
そのうえで、日常生活での自立や介助・介護の負担軽減に役立つように、心身機能に配慮した設計をおこなう必要があります。
代表的な工事内容と費用相場
よくあるバリアフリー・リフォームの費用の目安をご紹介しましょう。
場所・部位 | リフォーム内容 | 費用の目安 |
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ユニットバス | 手すりの設置 | 2~20万円 |
ドアの交換 | 3~20万円 | |
滑りにくい床材に変更 | 5~20万円 | |
浴室暖房乾燥機の設置 | 10~25万円 | |
トイレ | 手すりの設置 | 2~20万円 |
ドアの交換 | 5~30万円 | |
和式を洋式に変更 | 15~60万円 | |
段差の解消 | 1~20万円 | |
トイレの増設 | 40~100万円 | |
洗面所 | 車いす専用洗面台に交換 | 20~50万円 |
ドアの交換 | 5~30万円 | |
玄関 | 手すりの設置 | 2~20万円 |
スロープ設置 | 2~50万円 | |
壁付けベンチの設置 | 3~10万円 | |
廊下・階段 | 手すりの設置 | 2~20万円 |
廊下幅の拡張 | 40~100万円 | |
段差解消 | 5~20万円 |
※ 上述の金額は、あくまでも目安です。実際の金額は、見積もりを取ってご確認ください。
バリアフリー・リフォームを成功させるコツ
つづいて、バリアフリー・リフォームを成功させるコツをご紹介します。
スムーズにリフォームを進めるコツ
まずは、スムーズにリフォームを進めるための「3つのポイント」をご紹介しましょう。
- 指針を参考に、問題になりそうなところをチェックしておく
- 担当のケアマネージャーがいる場合は、事前に相談する
- 実績が豊富なリフォーム会社に相談する
まずは、問題になりそうなところを自分なりに確認しておきましょう。そのうえで、担当のケアマネージャーがいる場合は、事前に相談しておきましょう。
ケアマネージャーに相談すると、個人の状況に合わせたアドバイスがもらえます。過不足のないリフォームになる可能性が高まるでしょう。
実績が豊富なリフォーム会社に相談することも大切です。介護保険を利用する場合は、必要書類を作成できるスタッフが在籍しているか確認しておきましょう。
たとえば「住宅改修が必要な理由書」は、ケアマネージャーのほか、福祉住環境コーディネーター2級以上の有資格者でも作成できます。
工事業者選びのポイント
工事の施工業者を選ぶときは、相見積もりが基本です。ただし、安ければよいというものではありません。
複数のリフォーム会社を以下の項目で比較検討して、総合的に判断することが大切です。
- 提案内容
- 見積金額
- 実績や知識量
- 経営者や担当者の誠実さ
- 工期や段取りの手際よさ
比較検討するリフォーム会社の数は、3社程度がよいでしょう。
残念ながら、施工会社の中には安い金額で契約を取り、精度の低い施工をする業者が少数いるようです。3社以上を比較すると、根拠なく安過ぎる会社を見分けやすくなります。
バリアフリー・リフォームで利用できる補助金制度
最後に、バリアフリー・リフォームで利用できる補助金制度をご紹介します。
介護保険
介護保険は、2000年の4月から始まった保険制度のひとつで、40歳以上の人は保険料を納める義務があります。お住まいの市区町村が運営しています。
介護保険のサービスを利用できる対象者は、以下の被保険者です。
- 原則65歳以上の方
- 要支援または要介護のいずれかの認定を受けた方
ただし、介護保険の特定16疾病に罹患し「介護が必要」と認定された場合は、40~64歳でもサービスを利用できます。
介護保険を利用すると、要件を満たすことで、所得に応じて介護リフォーム費用の7~9割を支給(支給対象工事の限度額は20万円まで)してもらえます。この補助は、賃貸住宅でも利用可能です。
賃貸住宅の場合は、入居者から大家さんへ承諾申請がおこなわれ、大家さんが承諾した場合に利用できます。ただし、以下の点は注意が必要です。
- 基本的に、住宅改修は当該高齢者の専用の居室内に限られる
- 退去時に原状回復するための費用は、住宅改修の支給対象とはならない
また、介護保険で対応できる工事内容は、以下の6つに限定されます。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑り防止等のための床材の変更
- 引き戸への取り替え
- 洋式便器等への便器の取り替え
- 上述の工事をおこなうために必要な付帯工事
償還払い方式であることも、ご留意ください。基本的には、利用者がいったん工事費を全額支払い、そのあと保険者である市区町村から支給されます。
長期優良住宅化リフォーム推進事業
長期優良住宅化リフォーム推進事業は、既存住宅の長寿命化や省エネ化に役立つ性能向上リフォームや、子育て世帯向け改修に対する支援をおこなっている事業です。
劣化対策や省エネ対策など、特定の性能項目を一定の基準まで向上させる工事を対象に、工事代金等の補助をおこなっています。マンションや賃貸住宅のリフォームも補助対象です。
補助率や補助限度額は、以下のとおりです。
補助率 | 補助対象リフォーム工事費等の合計の3分の1の額 |
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補助限度額 | ・長期優良住宅(増改築)認定を取得しない場合:100万円/戸 (※1) ・長期優良住宅(増改築)認定を取得した場合:200万円/戸 (※1) |
※1 一定の要件を満たすと50万円増額される
この補助金を利用する場合は、リフォーム工事前に必ずインスペクション(住宅診断)を実施する必要があります。
劣化事象が見つかった場合は、予定しているリフォーム工事と同時に補修工事を実施するか、維持保全計画に点検や補修などの対応方法と対応時期を明記しなければなりません。
次世代省エネ建材の実証支援事業
次世代省エネ建材の実証支援事業は、既存住宅において、以下の効果の実証を支援するための事業です。
- 省エネ改修の促進が期待される工期短縮可能な高性能断熱材
- 快適性向上にも役立つ蓄熱・調湿材等の次世代省エネ建材
この事業の補助金を利用する際は、住宅の改修方法を「外張り断熱・内張り断熱・窓断熱」の3つの区分から選ぶことができます。それぞれ、補助金の上限額が異なります。
補助率はいずれも「補助対象経費の2分の1以内」で、外張り断熱以外は賃貸住宅も対象です。
改修方法 | 対象住宅 | 補助金の上限額 |
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外張り断熱 | ・戸建住宅 | ・1~4地域:400万円/戸 ・5~8地域:300万円/戸 |
内張り断熱 | ・戸建住宅 ・集合住宅 | ・戸建:200 万円/戸(※1) ・集合:125 万円/戸(※1) |
窓断熱 | ・戸建住宅 | ・150万円/戸(※2) |
※1 下限額:戸建・集合とも「20万円/戸」
※2 窓 (防火・防風・防犯)・玄関ドアと任意製品を併用して改修する場合は「200万円/戸」
外張り断熱の地域区分は、以下のサイトでご確認いただけます。
住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業
住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業は、民間の賃貸住宅や空き家を活用した「住宅セーフティネット制度」の一環で実施されている事業です。
住宅に困窮する高齢者や障害者、子育て世帯などの「住宅確保要配慮者」専用の賃貸住宅を整備するため、住宅の改修費用に対して補助をおこなっています。
概要をご紹介しましょう。
対象物件 | 住宅確保要配慮者専用の賃貸住宅として登録されている住宅 |
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補助対象工事 | ・バリアフリー改修工事 ・耐震改修工事 ・間取り変更工事 ・防火消火対策工事 ・省エネ改修工事 など |
補助率 | 国による直接補助:補助対象経費の3分の1以内(※1) |
限度額 | 国費限度額:50万円/戸 |
※1 地方公共団体を通じた補助の場合は「国3分の1+地方公共団体3分の1」以内
「バリアフリー」は、高齢者や要介護者と同居する家庭にとって非常に重要なテーマです。
高齢者や要介護者の生活の質の向上や、自立を維持するために、居住者や住まいにあったリフォームを進めていきましょう。
賃貸管理のご担当者さまのための、お悩み解決サービス
賃貸管理のご担当者さまはやる仕事が多く、本音を言うと、空室対策のアイデアの提案を考える余裕がない方が少なくないでしょう。そんなお悩みを弊社REPAIR(リペア)が解決します。
REPAIRには、原状回復から大規模リノベーションまで、年間10000件を超える工事実績と豊富な経験があります。この実績と経験を活かし、賃貸管理のご担当者さまに空室解消の解決策をご提案できます。
空室対策でお悩みの方は、ぜひ弊社へお気軽にご相談ください。