アスベスト(石綿)とは?どのような健康被害やリスクがあるのか

アスベストは、断熱材や耐火被覆材として建材に利用されていました。しかし、健康に害があることが分かり、2006年以降アスベスト含有建材は製造も使用も禁止になっています。

とは言え、2006年までに建築された建物は、改修や解体工事の際にアスベストを飛散させるリスクがあります。いま一度アスベストの理解を深め、適切に対処する時期にきているのです。

本稿では、アスベストの特徴や危険性飛散防止策などについて解説します。アスベストについて基本的なところから復習しておきたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

アスベストとは

アスベストとは

まずは、アスベストの特徴からご紹介しましょう。

アスベストの特徴

アスベストは、繊維状に変形した天然鉱石の総称です。「石綿 (せきめん、いしわた)」と呼ばれることもあります。

国内で使用された主なアスベストは、以下のとおりです。

  • 白石綿(クリソタイル)
  • 青石綿(クロシドライト)
  • 茶石綿(アモサイト)

これらのアスベストの主な特徴は、以下のとおりです。

  • 燃えにくい
  • 薬品に強い
  • 電気を通さない
  • 摩擦に強い
  • 切れにくい
  • 加工しやすい
  • 安価である

このような特徴から、アスベストは「魔法の鉱物・奇跡の鉱物」と呼ばれ、一般住宅用の建材に混ぜ込む形でひろく利用されてきました。

参考:埼玉県 環境科学国際センター「『石綿』ってどんなもの?」

現在、アスベストは健康に害を及ぼすことが分かっていて、原則製造も使用も禁止されています。しかし、製造・使用が禁止された2006年まで、たくさんのアスベスト含有建材が使われてきました。

ですから、古い建築物を解体する際、大気中にアスベストを飛散させるリスクがあるのです。よって、そのような問題が起こらないように、建築やアスベストに関連する法規が順次厳格化されています。

アスベスト関連法規の移り変わり

つづいて、アスベスト関連法規がどのように厳格化されてきたのか、移り変わりを確認しておきましょう。違反者には懲役や罰金が貸されますので、解体や改修工事の際はご注意ください。

1930年代石綿を扱う労働者が健康被害を発症する事例が報告される。
1950年代肺がんや中皮腫を発症するという疫学的報告がなされる。
1970年代発がん物質として世界的に認められるようになる。
1975年労働安全衛生法施行令改正。含有率5%を超える吹き付けアスベストの使用を禁止。
1995年労働安全衛生法施行令改正。青石綿および茶石綿の製造等を禁止。
1995年特定化学物質等障害予防規則改正。含有率1%を超える吹き付けアスベストの使用を禁止。
2004年労働安全衛生法施行令改正。石綿含有建材など10品目の製造等を禁止。
2006年労働安全衛生法施行令改正。石綿0.1重量%超の製品の全面禁止(代替が困難な一定の適用除外製品等を除く)
2012年労働安全衛生法施行令改正。石綿および石綿0.1重量%を超えて含有するすべてのものの製造等を禁止。
2020年大気汚染防止法改正。解体や改修工事の際、石綿の有資格者による事前調査と結果の報告制度を開始。

参考:千葉県 石綿関係法規の変遷

現在、アスベストを含む製品の製造・使用は禁止されています。

2020年の大気汚染防止法改正により、解体・改造・補修工事の際にアスベストの有無を判断する事前調査および結果報告も義務づけられています (2022年4月1日施行)。

事前調査については、有資格者による実施が義務づけられる予定です (2023年10月1日施行)。

参考:環境省 2022年03月01日報道発表資料

ちなみに、報告に関しては、以下の要件を満たす一定規模以上の工事のみ対象となります。この報告義務が課せられているのは、工事の元請業者です。

  • 建築物の解体工事(解体作業対象の床面積が合計80m²以上)
  • 建築物の改修工事(請負代金の合計額が税込100万円以上)
  • 工作物の解体・改修工事(請負代金の合計額が税込100万円以上)

なお、事前調査の結果の報告義務違反は「30万円以下の罰金」が課されます。除去等の措置の義務違反は「3月以下の懲役」または「30万円以下の罰金」が課されます。

参考:大気汚染防止法 第六章 罰則

アスベストの危険性(リスク)について

アスベストの危険性

吹き付け材に含まれるアスベストは、劣化にともない簡単に粉じんとなって飛散します。飛散したアスベストは長時間空気中を浮遊しますので、人が吸入する恐れがあります。

人がアスベストを吸入すると、一部は痰(たん)に混じって体外に排出されます。しかし、多くは肺の深部まで入り込み、分解や排出されることなく体内にとどまります。

体内に入り込んだアスベストは、以下の疾患の原因になると考えられています。

石綿肺肺が繊維化する疾患 (じん肺の一種)。呼吸機能が低下する。10年以上石綿を吸入した労働者に多く見られる。ばく露から15~20年の潜伏期ののち発症する。
中皮腫中皮細胞の悪性腫瘍。大部分は石綿ばく露が原因。若い時期に石綿を吸入した人が発症しやすい。非常に長い潜伏期(20~50年程度)を経て発症する。
肺がん多くは15~40年程度の潜伏期を経て発症。ばく露量が多いほど発症率が上がる。喫煙をともなうと発症率が相乗的に高まる。

ご覧のとおり、アスベストによる健康被害は「治りにくく、ばく露から発症までの潜伏期が長い」という特徴を持っています。

さらに、アスベストの直径は「0.02~0.35マイクロメートル」程度で、空気中に飛散したアスベストは見えません。意識して吸い込まないようにすることが、ほぼ不可能なのです。

よって、アスベストによる健康被害を防ぐには、絶対に飛散させないように最大限の注意を払うしかありません。

参考:独立行政法人 環境再生保全機構「アスベスト(石綿)による健康被害」

アスベストはどんなところに使われていたのか(住宅の場合)

アスベストはどんなところに使われていたのか

さて、住宅の場合、アスベストはどんなところに使われていたのでしょうか。

アスベストを含有する可能性がある建材の例

建築基準法で除去対象となっているのは、吹き付けアスベストアスベスト含有吹き付けロックウールです。これらは、一般木造住宅ではほとんど利用されていません。

一方、マンション等のS造やRC造住宅では、駐車場や機械室、エレベーターシャフトなどに使用されている可能性があります。

また、アスベスト含有建材は、木造・S造・RC造に関わらず使用されている可能性があります。このような建材は、著しく劣化するとその繊維が飛散する恐れがあります。

アスベストを含有する可能性がある建材の例をあげておきましょう。

吹き付け材 ・吹き付けパーライト
・吹き付けバーミキュライト
・吹き付けロックウール
保温材 ・石綿保温材
・パーライト保温材
・バーミキュライト保温材
・けい酸カルシウム保温材
・けいそう土保温材
耐火被覆材 ・けい酸カルシウム板第2種
・耐火被覆板
断熱材 ・屋根用折板石綿断熱材
・煙突用石綿断熱材
内装材 ・スレートボード
・スラグせっこう板
・有パルプセメント板
・けい酸カルシウム板第1種
・ロックウール吸音天井板
・せっこうボード
・パーライト板
・壁紙
・ビニル床タイル
・ビニル床シート
・ソフト巾木
外装材 ・窯業系サイディング
・建材複合金属系サイディング
・押出成形セメント板
・けい酸カルシウム板第1種
・スレート波板
屋根材 ・住宅屋根用化粧スレート
・石綿含有ルーフィング

アスベスト含有建材の有無は、目視や設計図書によって調査します。判断できない場合は、サンプリングをして分析する必要があります。

参考:国土交通省『目で見るアスベスト建材』

アスベスト建材は、すぐに除去すべきか

2006年以前に建築された建物の所有者さまの中には「すぐにアスベストの有無を調査して、発見したら除去しなきゃいけないの?」と不安に感じておられる方もおられるでしょう。

結論から言うと、ただちに調査して除去しなければならないわけではありません。

建築基準法では、吹き付けアスベストと吹き付けロックウール(含有するアスベストの重量が当該建築材料の重量の0.1%を超えるもの)が除去対象となっています。

参考:第28条の2(石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置)
参考:国土交通省告示1172号

対象となる吹き付けアスベストと吹き付けロックウールは、原則として増改築する際に除去することが義務づけられています。

ただし「増改築部分の床面積が増改築前の床面積の1/2を超えない増改築時」は「増改築部分以外の部分について、封じ込めや囲い込みの措置を許容する」とされています。

大規模修繕や模様替をする際も「大規模修繕・模様替部分以外の部分について、封じ込めや囲い込みの措置を許容する」とされています。

参考:国土交通省 建築基準法による石綿規制の概要

とは言え、アスベストを放置すれば、責任問題に発展する恐れもあります。

2006年以前に建った建築物は、トラブルを防ぐためにも、できるだけ早く調査と飛散防止対策を実施しておくほうが望ましいでしょう。

アスベストのリスク評価方法

アスベストのリスク評価方法

さて、どのようなタイミングでアスベストの調査を実施する必要があるのでしょうか。誰が調査すればいいのでしょうか。

順を追ってご説明しましょう。

リスク評価のタイミング

不動産においては、以下のタイミングでアスベストの調査を実施、あるいは調査結果の報告をおこなう必要があります。

不動産取引時不動産鑑定評価(不動産鑑定評価基準)建築物の鑑定評価事項に「石綿等の有害物質」があります
投資用不動産の取引や企業買収等での資産評価デューディリジェンス(投資判断のための調査)において、建物環境リスク評価の項目でアスベストの有無を明示する必要があります
建築物の売買等の際の重要事項説明(宅地建物取引業法)アスベスト調査の結果がある場合には調査結果の内容を説明する必要があります
住宅性能表示(住宅の品質確保の促進等に関する法律)既存住宅の性能表示をする場合、空気環境の項目にアスベスト含有建材の有無があります
日常使用期間資産除去債務の評価(企業会計基準)不動産評価で原状回復に必要なアスベストの処分費用を負債として評価する必要があります
定期調査報告(建築基準法)特殊建築物などの定期調査で、吹き付けアスベスト等の使用状況、劣化の状況などを調査する必要があります
土地工作物責任(民法717条)による損害賠償請求建築物の利用者がアスベストばく露により健康障害を生じた場合、損害賠償請求に対し、アスベストの存在を確認する必要があります
石綿障害予防規則による飛散防止対策損傷・劣化等した吹き付けアスベスト等は除去・封じ込め・囲い込み等の飛散防止対策をおこなう必要があります
解体・改修時大気汚染防止法の事前調査建築物の解体、改造、補修をおこなうにあたり、アスベストの使用を事前に調査する必要があります
労働安全衛生法関連の事前調査建築物の解体等の作業でアスベスト等の使用の有無を事前に調査する必要があります
建設リサイクル法における建設資材の付着物調査コンクリート、アスファルト・コンクリート等に付着したアスベストを事前に調査することが義務づけられています

出典:国土交通省『建築物のアスベスト対策の手引き』

ご覧のとおり、建築物の所有者は、いずれアスベスト対策をおこなう必要があります。

それならば、損害賠償請求のような責任問題に発展する前に、調査と対策を実施したほうがよいのではないでしょうか。

セルフチェック方法

アスベストの調査は、どのようにおこなえばいいのでしょうか。―― まずは、セルフチェックから実施してみましょう。

とは言え、建材に含まれるアスベストは、含有しているかどうか一見しただけでは分かりません。ですから、まずは建築時期から判断してください。

先述のとおり、アスベストを0.1重量%以上含む建材の製造・使用は、2006年に全面禁止されています。それまでは、アスベストを含有する建材が使用されているかもしれません。

2006年以前に建った建築物は、重要事項説明書や設計図書(仕様書や矩計図など)でアスベストの有無を確認しましょう。国が整備したデータベースを活用していただくとよいでしょう。

参考:石綿(アスベスト)含有建材データベース

専門業者による調査

アスベスト含有建材の有無を判断する調査は、有資格者に依頼していただくとよいでしょう。

現在、建築物の解体・改造・補修をおこなう際、アスベスト含有建材の有無を判断する事前調査が義務づけられています。そのうち、一定の条件に該当する場合は、結果報告も義務づけられています。

参考:環境省「石綿事前調査結果の報告について」

さらに2023年10月からは、事前調査は「建築物石綿含有建材調査者」の資格保有者しか実施できなくなります。

建築物石綿含有建材調査者は「一般建築物・一戸建て等・特定建築物」の3つに区分されています。いずれも、国が認めた登録講習機関で講習を受講し、修了する必要があります。

一般建築物石綿含有建材調査者一般建築物石綿含有建材調査者に係る講習を修了した者で、すべての建築物の調査をおこなう資格
一戸建て等石綿含有建材調査者一戸建て住宅および共同住宅の内部に限った調査(共有部分は除く)をおこなう資格
特定建築物石綿含有建材調査者一般建築物石綿含有建材調査者の講習内容に加えて、実地研修や、口述試験を追加したもので、すべての建築物の調査をおこなう資格

出典:厚生労働省「建築物石綿含有建材調査者」

一戸建て等石綿含有建材調査者は、戸建て住宅と共同住宅の専有部分の調査を専門とする資格です。

一般建築物石綿含有建材調査者と特定建築物石綿含有建材調査者は、すべての建築物を調査できます。現時点では、両者の業務内容に違いはありません (今後、区分される可能性あり)。

石綿含有建材調査者の資格は、アスベスト除去従事者のほかにも、解体工事やアスベストの測定・分析に従事している方が取得しています。

アスベストの飛散防止方法

アスベストの飛散防止方法

吹き付け材以外のアスベスト含有建材は、日常生活の中で特別な管理を必要としないとされています。ただし、劣化すると繊維を飛散させる恐れがありますので、飛散防止対策を打つ必要があります。

一方、建築物を解体・改造・補修する際は、大気汚染防止法によりアスベスト含有建材の使用の有無を判断するための調査が義務づけられています。

万が一、アスベストが見つかった場合は、適切な飛散防止措置を実施することが求められます。アスベスト廃棄物が発生した場合は、適正に処理しなければなりません。

3種類の飛散防止方法の概要

アスベストの飛散防止対策には、以下の3つの方法があります。

除去工法 (リムーバル工法)アスベスト含有建材を取り除く、もっとも推奨されている工法
囲い込み工法 (カバーリング工法)アスベスト含有建材を板状材料等で完全に覆い隠す工法
封じ込め工法 (エンカプスレーション工法)アスベスト層へ造膜材を散布して固着・固定化する工法

囲い込み工法と封じ込め工法は、アスベストを除去しません。工事費が安くなる反面、建物の解体時にアスベストを除去することになります。定期的な点検も必要です。

よって、囲い込み工法と封じ込め工法は、結果的に生涯維持管理コストが高額になる可能性もあります。慎重に選択しましょう。

飛散防止工事の手順

飛散防止工事を実施することになった場合、どのような手順を踏めばいいのでしょうか。

実際の飛散防止工事の作業手順は、ケースバイケースで異なるでしょう。ここでは、参考ケースをご紹介します。

  1. アスベストの事前調査
  2. アスベスト事前調査の報告
  3. 必要書類の届出
  4. 近隣住民への説明
  5. 専用の工法を用いて工事
  6. 施工状態の確認・検査
  7. 廃棄物の搬出・処分
  8. 行政への報告
  9. 記録の保管

国土交通省では、危険性に応じた作業レベルを定めています。作業レベルは1~3段階に分けられていて、数字が小さいほど危険性が高くなります。

実際の飛散防止工事では、作業レベルに合わせた調査や書類提出、飛散防止対策が必要になります。

参考:国土交通省『アスベストの飛散性・非飛散性とレベル1~3の整理』

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